商品代金未納の場合の対応

  支払期限を過ぎても、入金が確認されない場合はメール(またはその他の方法)にて入金
  催促のご連絡をいたします。
  メール(またはその他の方法)での催促に対して、7日間以内にお客様からご連絡がない
  場合は、配達記録郵便代金を加算した請求書をご注文のお客様住所へ再発送いたしま
  す。
  納品より40日(または支払期限より30日)を経過しても入金が確認されない場合は、簡易
  裁判所にて『支払督促』の手続きを行い、民事訴訟として未払い代金の回収をさせていた
  だきます。
  訴訟申請の手続きを開始した場合、開始からいかなる時点で、お客様から代金支払いを
  いただいても、それまでに発生した訴訟手続きの諸経費を加算し、お客様に再請求しお客
  様はその請求金額を当店に支払う事となります。

  裁判後、判決に基づいて未払い代金をお支払いいただく場合、原告(当店)は裁判にかか
  った全ての費用・経費を未払い代金に加算して被告(代金未払い者)に請求し、被告(代金
  未払い者)はその請求金額を原告(当店)に支払う事となります。
  また、上記の対象になった代金未払い者に関しましては、第三者機関(民間債権回収会
  社・信用機関・被害対策機関・警察等)へ個人情報を含めた情報開示をやむを得ず行う
  ものとさせていただきます。



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